裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続に関する日本の法律である。
1947年(昭和22年)10月29日に公布された。
沿革
制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。
また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する。
構成
- 第1条(免官)
- 第2条(懲戒)
- 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
- 第3条(裁判権)
- 第4条(合議体)
- 第5条(管轄)
- 第6条 (事件の開始)
- 第7条 (裁判)
- 第8条 (抗告)
- 第9条 (手続の費用)
- 第10条 (手続の中止)
- 第11条 (裁判手続)
- 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる。
- 第12条 (裁判の通知)
- 第13条 (過料の裁判の執行)
脚注
関連項目
- 裁判所
- 日本の裁判所
- 裁判所法
- 裁判官弾劾法
- 裁判官弾劾裁判所
- 裁判官訴追委員会
- 判事懲戒法(廃止された法律)
- 寺西和史
- 最高裁判所誤判事件
外部リンク
- “仙台地方裁判所判事補分限裁判における1998年(平成10年)12月1日の最高裁決定” (PDF). 裁判所. 2009年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月5日閲覧。




